【コラム】

11月中旬になり気温が下がってきました。
空気も乾燥しており、各地で火災も増えています。

先日は、元プロ野球選手の村田兆治さんが自宅の火災による一酸化炭素中毒で亡くなりました。
マサカリ投法で人気を博し、通算215勝をあげた偉大な選手でした。
突然の訃報に驚き、ご遺族の心情は計り知れません。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

全国で新型コロナウイルス感染者が増加傾向にあり、第8波に入ったとみられています。
これまでの感染状況とは異なる点も多く、北海道では東京の感染者数を上回る日もありました。

クライアント医院でも、感染する歯科医師やスタッフが続出しています。
抗原検査キットを常備しておき、不安な場合は自己検査ができる体制を整えておきましょう。
そして、陽性になったら、医療機関を受診させるようにしておくことをお勧めします。

コロナと共存するためには基本的な感染予防対策が必須です。
寒くなり、換気がおろそかになったことも感染拡大の一因かもしれません。
朝の始業前の換気と、午後、食事の臭いを散らすための換気を励行しましょう。
また、空気清浄機のフィルターの清掃もしておきましょう。

オミクロンBA5などの変異株は免疫逃避効果が強いと言われています。
重症化を防止する上でも変異株に対応したワクチン接種をし、
手指消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。

また、国内ではインフルエンザとコロナの同時感染が報告されており、今後の同時流行が懸念されています。
インフルエンザのワクチンを早めに接種するなど、流行に備えましょう。

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【2022年度プログラム WEBセミナー】各回16:00~17:30
11月17日(木) 「モチベーションを高める給料賞与の払い方」
12月15日(木) 「何とかしたい! 問題職員対策の進め方」
受講料:各回5,500円(税込)
受講方法:オンタイムまたは録画視聴からお選びいただけます

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【2023年度プログラム】NEW
1月15日(日)13:00~17:00 「新春セミナー」
4月23日(日)13:00~17:00 「接遇セミナー」
6月25日(日)13:00~17:00 「M&D経営塾」創業20周年記念 特別講演
受講料:1月5,000円(税込)、4月6月11,000円(税込)
会 場:飯田橋レインボービル

【2023年度 WEBセミナー】NEW 各回16:00~17:30
2月16日(木) 「事例で分かる!クレーム対策の考え方」
3月16日(木) 「事例で分かる!キャッシュフロー経営」
5月18日(木) 「事例で分かる!診療契約と法律の知識」
7月13日(木) 「事例で分かる!分院展開と規模の拡大」
9月14日(木) 「事例で分かる!清潔管理と滅菌消毒」
10月19日(木) 「事例で分かる!人事評価の進め方」
11月  9日(木) 「事例で分かる!指導監査の現状と対策」
受講料:各回6,600円(税込)
受講方法:オンタイムまたは録画視聴からお選びいただけます

【2023年度自費セミナー】NEW
1.ドクターのための究極の自費話術教室
第1回 2月22日(水)、23日(木祝)※残席3。お早めにお申込みください。
第2回 10月8日(日)、9日(月祝)
受講料:275,000円(税込・昼食込)
会 場:【予定】アットビジネスセンター渋谷東口駅前会議室
定員6名

2.歯科カウンセラー養成講座
第1回  6月11日(日)9:30~17:00
第2回 10月29日(日)9:30~17:00
受講料:27,500円(税込・昼食込)
会 場:飯田橋レインボービル
定員20名

【お知らせ】
※歯科経営改善ゼミナール DVD講座のお知らせ

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では、メルマガを始めさせていただきます。
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【メルマガの主旨】
優良な医療機関の売上向上、患者数増加は社会に役立つ使命です。
そして、売上や患者数を増やすためには、医療サービスとしてのマーケティング対策が必要です。

このメルマガは、歯科経営に絞り込んだ狭い専門領域のメルマガです。
優秀な診療技術を持ちながら、売上と患者数の減少に悩むドクター、あるいは、新規開業して早期に売上と患者数を増やしたいと考えているドクターのご参考にしていただければと思います。

みなさまのご期待に応えるため、少しでもお役に立つ内容の濃いものにしたいと考えております。

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【発行周期】 原則として、第2、第4月曜日
【発行者】 木村 泰久
(社)日本医業経営コンサルタント協会 認定登録医業経営コンサルタント
株式会社 M&D医業経営研究所 代表取締役

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成功する!歯科医院のマーケティング対策 第451号

【目次】
1.歯科医師の業務委託契約について
2.他産業でいえばどんなこと?
3.歯科医院ではどうすればよい?
4.まとめ
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■1.歯科医師の業務委託契約について

勤務医や歯科技工士の採用にあたって、業務委託契約で入職させたいという相談が増えています。
業務委託契約とは、自医院の診療業務の一部を外部の独立した歯科医師に任せるという意味です。

業務委託契約の勤務医は労働者ではなくなり、労働基準法による保護や、
社会保険加入の対象ではなくなります。
給与所得の源泉徴収も不要です。
典型的な事例は矯正医でしょう。

月1回など、矯正専門の先生に来ていただいている医院は多いと思います。
業務委託契約は、勤務医や歯科技工士との間では締結が可能です。
これは仕事の諾否や進め方などについて、細かく指示をすることはなく、
歯科医師には、担当する患者の診査診断は完全に任せますし、
歯科技工士にも、技工伝票に基づく技工物制作をは完全に任せるからです。

ただし、歯科衛生士との業務委託契約は微妙です。
これは「歯科医師の指示によって職務を遂行する」という法的な役割があるためです。
このため、業務委託契約が締結できる歯科衛生士は、
フリーランスで院内研修を担当する歯科衛生士などに限られてきます。

■2.他産業でいえばどんなこと?

厚生労働省は、社会保険の事業主負担逃れのための業務委託契約を撲滅しようとしています。
事業主負担が人件費の2割程度になるため、これを避けようとする中小企業が多いからです。

万が一、社会保険逃れと判断されると、過去2年分に遡及して、
厚生年金保険料や健康保険料などを追徴されます。
本人に請求しても払ってもらえないので、
個人負担と事業主負担の合計になるため、1人で月額8万円としても24か月で192万円になります。

また、国税の源泉徴収の税務監査があると、給与所得ではないかと指摘され、給与所得の源泉徴収を命じられることがあります。
このとき、給与所得として源泉徴収してしまうと、
労働者ということになり、社会保険料の追加徴収が起きる危険があります。

このため、業務委託契約を締結したうえで、
次の「労働者性の判断基準」を参考にして運用することが必要です。

1. 仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか
2. 業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか
3. 通常予定されている仕事以外に従事することはないか
4. 労働時間管理など拘束性がないか
5. 本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか
6. 報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか
7. 本人が所得する機械・器具の使用を認めているか

■3.歯科医院ではどうすればよい?

歯科医院にとっての業務委託契約のメリットとデメリットを整理しておきましょう。

【医院側のメリット】
1 労働者ではないので、社会保険や雇用保険に入れなくて良い
2 労災保険の対象ではなくなる
3 有給休暇など法的な福利厚生が対象外になる
4 休日、時間外手当がなくなる
5 育児休業手当の対象ではなくなる
6 有給休暇を与えなくてよい
7 労働者ではなくなるので解雇制限がなくなる

【本人のメリット】
1 確定申告で経費として処理できる金額が大きく、節税になる。
2 社会保険料を控除されないので手取り額が増える

■4.まとめ

良いことづくめの業務委託契約に見えますが、
労働者性の判断基準をクリアするために、次の対策が必要です。

1. 業務委託契約書を交わしておく
2. 採用・委託などの選考過程に、業務委託としての評価があることを入れておく
3. 報酬に対しての給与所得の源泉徴収を行なわない
4. 社会保険や労働保険の適用対象としない
5. 就業規則とは別に業務委託契約の遵守規定を定める
6. 福利厚生制度を適用しない
7. 社会(労働契約)の勤務医がいる場合は、業務面や給与計算などで明確な違いを作り、遵守規定に明記しておく

前項のような対策ができていない場合は、「労働者性を有する」と判断されて社会保険逃れの偽装契約となる危険があります。
この場合は過去2年分に遡及して社会保険料の追徴を受けることになります。

もともと歯科医師は診断から処置まで任されており、
歯科技工士も技工指示書以外には細かな業務指示を受けないため、
業務委託でも労働契約でも変わりなく勤務しています。

特に、非常勤の歯科医師や歯科技工士に対して、
社会保険料や時間外手当を支払わなくてよくするため、
業務委託契約にしようとするケースが多いと考えられますが、
前項の対策をきちんと実施していただきたいと思います。

以上