新型コロナウイルスの感染症法上の分類が、5月8日から「5類」に見直されると報道されています。具体的には何がどう変わるのでしょうか。歯科医院で注意することはあるのでしょうか。

大切な問題ですね。ところで、感染法上の2類と5類の違いは次の図表のとおりです。

2類のときは、自治体による「蔓延防止措置」が発令できましたが、5類になるとできなくなり、インフルエンザのように学級閉鎖などの対応になります。ワクチンは年1回接種となり公費で補助するようですが、感染して医療機関を受診すれば窓口負担が発生します。ただ、5類になるとどの医院でも受診できます。このため、国は「かかりつけ医療機関の登録制」と地域のなかでの診療科の偏りを少なくするため役割分担制度などを検討しています。

休業や濃厚接触者の待機などの行動制限はなくなります。「クラスター」という言葉も、インフルエンザのように「集団感染」という言葉に変わるかも知れません。感染した場合はインフルエンザと同様に、周囲に広げないように自主的に休業することが必要になります。

心配なのは、検査をしなかったり、ワクチンを接種しなかったり、感染しても医療機関を受診しない人が増えるかもしれないということです。街で食事や買い物をした際、電車やバスで旅行したとき、日常的にスーパーマーケットで買い物をするときなど、あらゆる場面で感染するリスクが高くなるかもしれません。

その結果、歯科医院に医療機関を受診していない感染者が来院する可能性が高くなると考えられます。また、医師やスタッフが街で感染してしまうかもしれません。

このため、院内での感染防止対策を今まで以上に強化する必要があります。例えば、体温計測、アルコール消毒の協力依頼、院内での個食黙食の励行などの対策を強化する必要があるのです。

すでにインフルエンザとコロナのダブル流行が起きています。強い感染力をもっているコロナ株ですので5類になったとしても安心せず、感染防止対策に努めましょう。また、年1回はワクチンを接種しましょう。                              

以上