【コラム】

明日はハロウィーン。
渋谷区長が「ハロウィーン目的で渋谷に来ないで」と異例の呼びかけをしました。

昨年、韓国ソウルの繁華街、梨泰院での痛ましい事故と同じようなことが起きないように
とった措置でしょう。
週末は警官によるパトロールに加え、
渋谷区は職員や警備員170人を動員してパトロールにあたったそうです。
明日がハロウィーン当日ですが、渋谷には近づかないようにしましょう!

ところで、貴医院では、ハロウィーンのイベントを実施しますか?

弊社クライアント医院の多くは、ハロウィーンの飾り付けをしています。

今日、明日は、保育園や幼稚園でもハロウィーンパーティを実施していると思います。
それに参加した子ども達に仮装のままで来院させて、
受付のハロウィーンの飾りつけの前で記念写真を撮影してプレゼントするなどすれば、
きっと喜んでいただけるでしょう。

院内掲示やSNSでご案内してみてはいかがでしょうか。

そして、11月8日は、イイハの日です。
患者さんに定期予防管理の大切さを、あらたえてお伝えしましょう。

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【2023年度 WEBセミナー】 各回16:00~17:30
11月  9日(木) 「事例で分かる!指導監査の現状と対策」
受講料:各回6,600円(税込)
受講方法:オンタイムまたは録画視聴からお選びいただけます

NEW【2024年度 歯科経営改善ゼミナール】※対面式
1月14日(日)13:00~17:00 「新春セミナー」
4月14日(日)10:00~17:00 「歯科助手養成講座」
6月16日(日)13:00~17:00 「M&D経営塾」
特別講師として、弁護士と歯科医師のダブルライセンスをお持ちの、
弁護士法人 小畑法律事務所 代表弁護士 小畑 真 先生をお招きします。
受講料:1月5,000円(税込)、4月27,500円(税込)、6月11,000円(税込)
会 場:飯田橋レインボービル
定 員:1月・4月 20名、6月 30名

NEW【2024年度 WEBセミナー】 各回16:00~17:30
2月15日(木)①「これがポイント!歯科衛生士と歯科助手の業務範囲」                         
3月14日(木)②「これがポイント!医院リニューアルの進め方」  
5月16日(木)③「これがポイント!材料費削減の進め方」
7月18日(木)④「これがポイント!スタッフが納得する会議とミーティングの進め方」
9月19日(木)⑤「これがポイント!スタッフが納得する人事評価票の設計」
10月17日(木)⑥「これがポイント!スタッフが納得する賃金制度の設計」

受講料:各回6,600円(税込)
受講方法:オンタイムまたは録画視聴からお選びいただけます

NEW【2024年度自費セミナー】
1.ドクターのための究極の自費話術教室
第1回  2月11日(日)、12日(祝月)
第2回  7月14日(日)、15日(祝月)
第3回 10月13日(日)、14日(祝月)
受講料:275,000円(税込・昼食込)
会 場:【予定】アットビジネスセンター渋谷東口駅前会議室
定 員:各6名

2.歯科カウンセラー養成講座
第1回 3月24日(日)9:30~17:00 
第2回 7月28日(日)9:30~17:00
第3回 10月27日(日)9:30~17:00
受講料:27,500円(税込・昼食込)
会 場:飯田橋レインボービル
定 員:各20名

【お知らせ】
※歯科経営改善ゼミナール DVD講座のお知らせ

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では、メルマガを始めさせていただきます。

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【メルマガの主旨】
優良な医療機関の売上向上、患者数増加は社会に役立つ使命です。
そして、売上や患者数を増やすためには、医療サービスとしてのマーケティング対策が必要です。

このメルマガは、歯科経営に絞り込んだ狭い専門領域のメルマガです。

優秀な診療技術を持ちながら、売上と患者数の減少に悩むドクター、あるいは、新規開業して早期に売上と患者数を増やしたいと考えているドクターのご参考にしていただければと思います。

みなさまのご期待に応えるため、少しでもお役に立つ内容の濃いものにしたいと考えております。

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【発行周期】 原則として、第2、第4月曜日
【発行者】 木村 泰久
(社)日本医業経営コンサルタント協会 認定登録医業経営コンサルタント
株式会社 M&D医業経営研究所 代表取締役

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成功する!歯科医院のマーケティング対策 第473号

【目次】
1.パート従業員の130万円の壁がなくなった?               
2.他産業でいえばどんなこと?
3.歯科医院ではどうすればよい?
4.まとめ

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■1. パート従業員の年収130万円の壁がなくなった?

パート従業員の年収130万円の壁がなくなるといわれています。

これが本当なら、人手不足に悩む歯科医院にとっても、
収入を増やしたいパート従業員にとっても朗報ですが、
果たしてこれは本当でしょうか。
後でがっかりしないように、今回はこれを解説しましょう。

結論からいえば、
残念ながら、130万円の壁がなくなるわけではありません。

小規模な歯科医院では、年収が130万円を超えると、
ご主人の扶養から外れて自分で社会保険などに加入する必要がでるため手取りが減少します。

実際には、自分で厚生年金に加入すると将来受け取る年金が大幅に上昇するのですが、
現実には学費や住宅ローンの支払いなどで現時点の手取りを確保したいパート従業員が多いのが実情です。

勤務時間を制限しようとするため年末が近づくと就労時間を短くするパートタイマーが増え、
人出不足に陥ってシフト編成に苦労する事態になっていました。

これが年収130万円の壁です。

■2.他産業でいえばどんなこと?

このたび、厚生労働省が10月から適用するとしたものは、
厚生年金が適用される100人以上の企業で働く人を対象にしたものです。

100人以上の企業などでは扶養を外れるのは「106万円の壁」ですが、
年収がおおむね125万円を超えると手取りが増え始めるため、
その水準まで賃上げを行なって、
実質的に従業員が負担する保険料を肩代わりする従業員100人以上の企業などに対して、
従業員1人あたり最長3年間、最大で50万円の助成金を支給するというものです。

■3.歯科医院ではどうすればよい?

歯科医院では100人を超える医院は少ないため
今のスキームではこの補助金の対象にはならないのではないかと考えられます。
しかし、100人未満の企業などの従業員を救済するための措置も設定されました。

「年収130万円を超えても連続2年までなら扶養にとどまれるようにする」
という特例が10月から実施されます。
ただし、これは2025年に予定する5年に一度の年金制度改正までのつなぎ措置という位置づけです。

具体的には、「雇用主が一時的な収入増だと証明し、健康保険組合などが個別に判断すれば
扶養にとどまれる」という仕組みです。

また、今回の特例はあくまで一次的な収入変化にだけ適用されるもので、
収入増加の要因が業務繁忙による労働時間の増加など「一時的なもの」に限られます。

時給アップなど恒久的な収入増の場合はこの特例を適用できません。
しかも最大で2年間、(連続2回まで)しか適用できません。

■4.まとめ

厚労省は、この特例は2023年10月から適用されるとしていますが、
具体的な開始時期や手続きなどがいまだに明らかにされていません。
今後の厚労省の発表を待つ必要があります。

前述のように、厚生労働省は100人以上の企業や医院を対象に、
社会保険の扶養から外れたパート労働者に対して、
社会保険料の負担額相当分を手当として支払うなどの方法で従業員の手取りが
減少しないようにした企業や医院に助成金を設定する方針です。

そして、このとき企業から支払われる手当は、社会保険料の算定対象となる
標準報酬月額には含めない方針とされています。

ただし、まだ詳細は決まっていませんし、前述のように歯科医院など100人未満の
小規模な企業や医院が対象になるかどうかはまだ分かりません。
残念ながら、まだ手放しで喜べる状態ではありません。

スタッフミーティングで、パート従業員の皆さんにこの内容を正しく伝えてあげましょう。
そして、年末に向けて無理なく働けるようなシフト編成を組みましょう。

年収130万円の壁がなくなったわけではないのです。
経過措置の具体的な手続きなど詳細は、
社会保険事務所や社会保険労務士など専門家に問い合わせて教えてもらいましょう。

以上