【コラム】

令和4年診療報酬改定では、SPT2がなくなるなど大きな変更がありましたが、全体的には、歯科医院にとってよい改定であったように感じます。

ただし、金パラ問題については、ウクライナの戦争の影響によって高騰し、将来にわたっても状況の改善が見通せません。

今回の改定で、CAD/CAMインレーが保険収載されたので、これを採用する歯科医院も多いと思います。

マスコミは、ウクライナの戦争と、コロナ禍の報道ばかりです。
1日も早く戦争は終わって欲しいものですが、泥沼化すると予想されており、パラジウムは今後も高騰したままでしょう。

コロナに感染する歯科医師やスタッフも増えてきました。
保健所も機能不全に陥っているようで、早く第5類にして欲しいものです。

引き続き院内での感染予防対策に努めるとともに、手洗い・うがい・マスク着用・三密を避けるなど、医師やスタッフにも気を緩めないように呼び掛け続けましょう。

**********************

【2022年度プログラム 対面式セミナー】 会場:飯田橋レインボービル

4月17日(日)13:00~17:00 「接遇セミナー」
受付助手の方、歯科衛生士の方を含めて、「接遇の基本」です。
定員20人です。
受講料:11,000円(税込)

【2022年度プログラム WEBセミナー】各回16:00~17:30

4月21日(木) 「自費を増やす!自費増大のマネジメント」
 5月19日(木) 「WEBマーケティングとSNSの進め方」
 6月23日(木) 「採算性を高める!予防歯科の導入対策」
 7月14日(木) 「困ったトラブル患者対策の進め方」
 8月18日(木) 「歯科医院のための人事制度の構築」
 9月22日(木) 「医院を守る、就業規則の策定」
10月13日(木) 「スタッフを育成する人事評価制度の導入」
11月17日(木) 「モチベーションを高める給料賞与の払い方」
12月15日(木) 「何とかしたい! 問題職員対策の進め方」
受講料:各回5,500円(税込)
受講方法:オンタイムまたは録画視聴からお選びいただけます

【2022年度自費セミナー】

1.歯科カウンセラー養成講座 

第1回 5月29日(日)9:30~17:00 ※満席のため受付終了
第2回10月30日(日)9:30~17:00
受講料:22,000円(税込・昼食込)
会 場:飯田橋レインボービル
定員20名

2.ドクターのための究極の自費増大の話術教室
第2回 2022年9月18日(日)19日(月祝)
受講料:220,000円(税込・昼食・懇親会込)
会 場:(予定)アットビジネスセンター渋谷東口駅前会議室
講師3名に対し受講生定員6名という贅沢なセミナーです。
心理学をベースにした徹底的なロールプレイで、話術を持ち帰れるセミナーです。

【お知らせ】

※歯科経営改善ゼミナール DVD講座のお知らせ

*****************************
では、メルマガを始めさせていただきます。
───────────────────────────────────

【メルマガの主旨】
優良な医療機関の売上向上、患者数増加は社会に役立つ使命です。
そして、売上や患者数を増やすためには、医療サービスとしてのマーケティング対策が必要です。

このメルマガは、歯科経営に絞り込んだ狭い専門領域のメルマガです。
優秀な診療技術を持ちながら、売上と患者数の減少に悩むドクター、あるいは、新規開業して早期に売上と患者数を増やしたいと考えているドクターのご参考にしていただければと思います。

みなさまのご期待に応えるため、少しでもお役に立つ内容の濃いものにしたいと考えております。

◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆

【発行周期】 原則として、第2、第4月曜日 
【発行者】 木村 泰久
(社)日本医業経営コンサルタント協会 認定登録医業経営コンサルタント
株式会社 M&D医業経営研究所 代表取締役

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

成功する!歯科医院のマーケティング対策 第438号

【目次】
1.パワーハラスメント防止対策をつくろう
2.他産業でいえばどんなこと?
3.歯科医院ではどうすればよい?
4.まとめ

---------------------------------

■1.パワーハラスメント防止対策をつくろう

この4月から改正労働施策総合推進法が歯科医院にも適用され、
パワーハラスメントの雇用管理上の措置が義務化されます。
職場のパワーハラスメントは、
働く人が能力を発揮するうえでの妨げになることはもちろん、
個人の尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為です。

歯科医院でもスタッフ間のいじめや、院長やお局さんからのパワハラが
話題になることがありますので対策を講じておく必要があります。

2020年に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、
過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあるとの回答は31.4%、
また、都道府県労働局におけるパワーハラスメントの相談件数は1万8千件、
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数も2020年度には約8万件にのぼっているそうです。

パワーハラスメントについて厚生労働省は次のように定義しています。

【職場におけるパワーハラスメントの定義】
1.職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるものであり、1.から3.までの3つの要素を全て満たすものをいう。

■2.他産業でいえばどんなこと?

ある会社では、以前から実施していたハラスメント対策相談窓口やヘルプラインに加え、
社長名で「職場におけるハラスメント防止・根絶に関する基本方針」と題する文章を発信しました。
「根絶」という強いメッセージであったことから社員にインパクトを与えました。

また、あるサービス業では創業者の判断を直感的に理解できる古い社員と、
そうではない社員とのあいだに溝が生じつつあったため、
それがハラスメント発生につながるのでは、との危機感がありました。
そのため、全社員向けのパワハラ研修を実施しました。

外部のハラスメント研修教材をベースに自社のパワハラ事例に当てはめた、
臨場感ある研修を人事部門で手作りした企業もあります。
管理者向け研修では、「昔と今では時代が違う」ことを体幹出来る内容のプログラムにして、リアルなシミュレーションを実施している会社もあります。

■3.歯科医院ではどうすればよい?

パワハラかどうかの判断は、
「普通のスタッフが同じような状況で当該の言動を受けた場合に、
見過ごせないほどの支障が生じると感じるかどうか」、が基準とされます。

前述の【職場におけるパワーハラスメントの定義】に事例を追記してみました。
1.「優越的な関係を背景とした」言動:
例えば、先輩スタッフが職歴の浅い後輩スタッフに対して、
清掃など自分がしたくない雑用をさせたり、何かと使い走りに使ったり、
自分が休みたい日に休暇の交代を強要したりするなどが考えられます。

2.「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動:
私的な目的のための買い物の使い走りを依頼する、
診療終了後にしつこく食事や飲み会に誘う、
休日に仕事の電話やメールを送る、などです。

3.「就業環境が害される」とは:
細かく仕事の出来映えをチェックする、部下や後輩の仕事をやり直す、
経験や技術力などから明らかに無理なことを命じるなどが該当します。

パワハラかどうかの判断は、「平均的な労働者の感じ方」、
つまり、「普通のスタッフが、同じような状況で当該の言動を受けた場合に、
見過ごせないほどの支障が生じると感じるかどうか」が基準とされます。

頻度や継続性も考慮されますが、強い身体的あるいは精神的苦痛を与える言動の場合は、
1回でも該当する場合があります。

■4.まとめ

職場におけるパワーハラスメントを防止するために、
1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発:就業規則の改定やミーティングでの周知、
2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備:相談担当者の選任など、
3)職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応:再発防止の対策の実施、
4)併せて講ずべき措置:プライバシーの保護、相談したことに対する
  不利益な取扱いの防止など、産前産後・育児休業に際しての交代要員の採用など、
  働きやすい職場を作るための対策を講じておきましょう。

以上