成功する!歯科医院のマーケティング対策 450号
【コラム】
街はハロウィンでオレンジ色が目につく季節になりました。
渋谷のスクランブル交差点も、今年は仮装をした若者達でにぎわうでしょう。
そして、
11月8日の「いい歯の日」を迎えます。
これは、1993年に日本歯科医師会が制定した記念日です。
日本医師会によると、
「いつまでも美味しく、そして、楽しく食事をとるために、
口の中の健康を保っていただきたい」ということから、厚労省とともに、
「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という「8020運動」を積極的に推進、
その活動の一環として、11月8日を語呂合わせから「いい歯の日」としました。
感染力の高い新型コロナウイルス オミクロン株が未だに衰えず、感染者数も増加傾向にあります。
今一度、感染予防・重症化防止には口腔ケアが大切であることを患者さんに告知する良い機会ではないでしょうか。
これを機に、治療を中断されている患者さんにリコール葉書などで来院をお勧めしましょう。
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【2022年度プログラム WEBセミナー】各回16:00~17:30
11月17日(木) 「モチベーションを高める給料賞与の払い方」
12月15日(木) 「何とかしたい! 問題職員対策の進め方」
受講料:各回5,500円(税込)
受講方法:オンタイムまたは録画視聴からお選びいただけます
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【2023年度プログラム】NEW
1月15日(日)13:00~17:00 「新春セミナー」
4月23日(日)13:00~17:00 「接遇セミナー」
6月25日(日)13:00~17:00 「M&D経営塾」創業20周年記念 特別講演
受講料:1月5,000円(税込)、4月6月11,000円(税込)
会 場:飯田橋レインボービル
【2023年度 WEBセミナー】NEW 各回16:00~17:30
来年は、豊富な事例をもとにした、分かりやすいセミナーをめざしています。説明だけでなく、実際の事例があることで、理解していただきやすいセミナーです。
2月16日(木) 「事例で分かる!クレーム対策の考え方」
3月16日(木) 「事例で分かる!キャッシュフロー経営」
5月18日(木) 「事例で分かる!診療契約と法律の知識」
7月13日(木) 「事例で分かる!分院展開と規模の拡大」
9月14日(木) 「事例で分かる!清潔管理と滅菌消毒」
10月19日(木) 「事例で分かる!人事評価の進め方」
11月 9日(木) 「事例で分かる!指導監査の現状と対策」
受講料:各回6,600円(税込)
受講方法:各回ごとにお申込みいただけます。
オンタイムまたは録画視聴からお選びいただけます
【2023年度自費セミナー】NEW
1.ドクターのための究極の自費話術教室
第1回 2月22日(水)、23日(木祝)、※残席3。お早めにお申込みください。
第2回 10月8日(日)、9日(月祝)、
受講料:275,000円(税込・昼食込) ※税抜き250,000円
会 場:【予定】アットビジネスセンター渋谷東口駅前会議室
定員6名
2.歯科カウンセラー養成講座
第1回 6月11日(日)9:30~17:00
第2回 10月29日(日)9:30~17:00
受講料:27,500円(税込・昼食込) ※税抜き25,000円
会 場:飯田橋レインボービル
定員20名
【お知らせ】
※歯科経営改善ゼミナール DVD講座のお知らせ
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では、メルマガを始めさせていただきます。
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【メルマガの主旨】
優良な医療機関の売上向上、患者数増加は社会に役立つ使命です。
そして、売上や患者数を増やすためには、医療サービスとしてのマーケティング対策が必要です。
このメルマガは、歯科経営に絞り込んだ狭い専門領域のメルマガです。優秀な診療技術を持ちながら、売上と患者数の減少に悩むドクター、あるいは、新規開業して早期に売上と患者数を増やしたいと考えているドクターのご参考にしていただければと思います。
みなさまのご期待に応えるため、少しでもお役に立つ内容の濃いものにしたいと考えております。
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【発行周期】 原則として、第2、第4月曜日
【発行者】 木村 泰久
(社)日本医業経営コンサルタント協会 認定登録医業経営コンサルタント
株式会社 M&D医業経営研究所 代表取締役
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成功する!歯科医院のマーケティング対策 第450号
【目次】
1.医院を守る就業規則のつくりかた
2.他産業でいえばどんなこと?
3.歯科医院ではどうすればよい?
4.まとめ
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■1.医院を守る就業規則のつくりかた
就業規則のない歯科医院も多く、なかには十数年前に歯科医師会が配布したモデル就業規則を空欄まじりのまま備えている医院もあるようです。
就業規則は人事労務管理の根幹になる規則です。
これが不十分な場合、あるいは労働基準法などの規定を下回る部分はすべて無効になります。
最近はスタッフの権利意識が高くなっており、労働基準監督署に相談にいくケースも増えています。
そうなると労働基準監督官の労務調査が入ってきます。
午前9時から午後5時までの間に院長の立ち会いのもとで、医院内で調査を行なうので診療が止まってしまいます。
スタッフを解雇して、もしユニオンに相談に行かれると、突然、みたこともない
労働組合から団体交渉の申し入れが入ってきたりします。
■2.他産業でいえばどんなこと?
労働基準法に基づき、就業規則を策定しなければ、規定を下回る部分はすべて無効になります。
また、企業が労働者の代表と36協定を締結すれば、「月45時間、年360時間」までの残業が可能でしたが、改正後の労働基準法は以下の3点がポイントです。
これは、IT企業やサービス業など、時間外労働が多い産業で問題になっています。
中小企業や歯科医院は2020年から適用されています。
過酷な勤務態勢が問題になっている医師も2024年から適用されます。
1. 臨時的な特別な事情がある場合でも、限度時間は年720時間を上回れない
2. 休日労働を含み、月100時間を超えてはならない
3. 2~6か月の期間いずれも、休日労働を含んで月平均80時間以内とする
この内容を就業規則に明示しておく必要があります。
歯科医院では、この限度を超えてしまうことはないでしょうが、
技工所などでは超える可能性があります。
上限を超えた場合には罰則が適用されます。
雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるので要注意です。
また、この内容に適合した36条協定を締結する必要があります。
そのため、歯科技工所では、技工士との契約を労働契約ではなく、
業務委託契約にするなどの対策が考えられます。
■3.歯科医院ではどうすればよい?
就業規則は、常時10人未満の労働者しか雇用していなければ、労働基準監督署に届け出しなくてもよいことになっています。
チェア3台の歯科医院で、歯科医師は院長1人、スタッフは歯科衛生士2人、
歯科助手兼受付1人、奥様が会計と給料計算を担当という人員構成の場合の労働者は3人ですので届出義務はありません。
パート歯科衛生士やパートの歯科助手・受付がシフトで入って、
スタッフは週休2日、医院は日曜休診の週休1日で回しているケースもあるでしょう。
この場合の労働者は5人ですので提出義務はありません。
このように「労働者が10人未満」であれば、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務はありません。
しかし、就業規則は作成しておくことをお勧めします。
就業規則は労働者を守るための規則ですが、不良社員から医院を守ることもできるからです。
例えば、最近は超短期離職をするスタッフもいますので、
「退職する場合は○か月前までに連絡すること」など規定しておく必要があります。
スタッフが不信感を持ちやすいのが、残業手当の支払い金額と有給休暇の日数です。
給料の決め方や休日の与え方なども不信感をもたれがちです。
退職金もその有無や金額をめぐってトラブルが発生しがちです。
スタッフが残業手当の計算方法などで不信感を抱き、
労働基準監督署に相談にいくと、「賃金不払事案」として労働基準監督官の調査がはいることがあります。
そうなると、診療どころではなくなります。
また、スタッフに不信感をもたれると、目に余る怠業や医院の悪口を公然といったりすることもあり、院長は気になって円滑に診療できなくなってしまいます。
これを防ぐために、就業規則に、遅刻や早退が多い場合や、怠業が目立つ場合など、当院に勤務する上でやってはならないこと、やって欲しいことを服務規程として記載しておくのです。
就業規則は、労働者が安心して働けるように、
労働者が使用者の身勝手な労働条件の変更などから守られることを第一の目的としています。
しかし、使用者側もスタッフには遅刻や欠勤をせず、まじめに働いて欲しいからです。
■4.まとめ
就業規則は、その歯科医院で勤務するうえでの約束事ですので、
服務規律や賞罰規定を定めておくことで、万一違反する行為があった場合には、注意をしたり減給などの懲戒処分にしたり、
悪質に繰り返す場合には、退職勧奨も行うことができるようになります。
スタッフも就業規則に基づいてきちんと働かざるをえなくなり、使用者にも大きなメリットがあるのです。きちんとした就業規則を作っておきましょう。
就業規則を作る上でのポイントと注意点は、
詳しくDVD講座「医院を守る就業規則のつくりかた」で解説しています。
ぜひ、受講してみてください。
以上