就業規則策定
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医師スタッフ100人を超える歯科医院から、スタッフ数3人の歯科医院まで、
「医院が活性化した / スタッフが退職しなくなった / 医師やスタッフが自主的に研修し出した」
など多くの伝説と実績を生み出しています。
就業規則策定について
就業規則を制定していますか?
10人以上の従業員を雇用する事業所では、労働基準法に適合した就業規則を制定し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
貴医院ではいかがですか?就業規則がない、あるいは採用にあたって労働条件が文書で明示されない、就業規則を見せてもらえない、などの事態があると、それだけで医院への不信感を増幅させてしまいます。
つまり、意欲をもってモチベーション高く働く気持が失われ、院長や医院への批判や不満が増幅する結果となってしまうのです。
10人未満の事業所でも就業規則が必要です!
最近は、遅刻や早退を繰り返したり、医療機関にふさわしくない派手な化粧や言動など、問題行動を繰り替えすスタッフが増えています。このようなスタッフをなんとかしたいと思ったことはありませんか?
問題があるスタッフや勤務医に対して、医院を防御する方法なないのでしょうか。勤務成績が不良な場合や指示命令に従わない場合など、制裁ができないのでしょうか。
そのために有効なのは就業規則です。労働基準法は徹底的に労働者保護の視点で制定されています。そして、それに準拠する就業規則も労働者保護の視点が基本です。
しかし、医院経営を守るには就業規則が重要な役割を果たすのです。ところが、ほとんどの就業規則がこの点をきちんと抑えていません。医院経営を守る視点が弱いか、欠落しているケースが多いのです。
当社の作成する就業規則は、市販のものなどと比べて明確な違いをもっています。それは、表彰制度や懲戒処分の運用規定、さらに運用のためのアドバイス業務も含まれているからです。企業の人事部で培った「医院経営を守る視点」が随所に盛り込まれているのです。
就業規則は10人未満の事業所では労働基準監督署への届け出義務はありません。しかし、労働基準法にはノーワークノーペイを始め、働く以上守るべき義務も表現されています。これを明文化し、院内の規則として運用するために、就業規則は欠かせないのです。
10人未満の事業所でも、スタッフの権利を守ると同時に、服務規律や就業時間を守らせ、場合によっては解雇ができる就業規則が必要なのです。
医院を守り、スタッフが活性化する就業規則はあるのでしょうか?
当社の就業規則は、ご依頼をいただいた医院さまにお伺いし、スタッフのみなさん全員の面接を行い、院長先生とヒアリングと繰り返し、医院の状況や問題点、そしてご希望などを把握したうえで、経営の裁量権を最大化するための人事労務管理のツールの一つとして制作します。
スタッフのモチベーションを高める賃金規定の作り方、休暇制度の運用、有給休暇の与え、さらに人事評価制度の導入など、小規模歯科医院の経営環境を踏まえた人事労務管理のノウハウを盛り込んでいきます。
制作期間は、導入後のアドバイス期間も含めて3カ月を頂戴しております。就業規則を策定するのであれば、人事管理のプロがつくる就業規則を、ぜひご検討いただきたいと思います。
もちろん、現行の労働法規に完全に適合し、最新の労働争議の判例などを踏まえています。スタッフの一人ひとりに配布することで、医院のモラル向上の効果が期待できます。
業務委託契約
料金 | 総額660,000円(税別価格600,000円)〜 ※医院規模、従業員数で変動します。 ※出張旅費、宿泊費、日当は別途。 ※給与制度を対象とする場合、就業規則を大幅に改定する場合などは追加料金が発生します。 ※人事制度全体の見直しが必要な場合、その医院の状況に合わせ、期間・契約形態の変更を提案致します。 |
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内容 | 3ヶ月で貴医院の状況に適合し、スタッフにも納得性が高く、経営の裁量権を最大化できる就業規則を策定します。 院長先生のビジョンに対するヒアリングやスタッフの意識調査など基本的な調査費用を含んだ価格です。 医院とスタッフを守るハイレベルな就業規則です。 |